自転車の責任

保険豆知識

ここ数年、自転車による事故のニュースが取り沙汰されることが多いです。

そもそも自転車は道路交通法上「軽車両」とみなされるので、原則として車道の左側(路側帯)を通行することになっています。

道路交通法より抜粋 「第17条の2 軽車両は…道路の左側に設けられた路側帯を通行することができる」

ただし、特例として歩道を通行することが出来ますが、歩道を自転車で通行する場合は基本的に「徐行」することとなっており、歩行者の妨げになる場合は一時停止しなければならないとされています。 だから、歩道で歩行者と自転車がすれ違う時は、当然ではあるが自転車が歩行者に対して道を譲らなくてはならないということになる。

とはいえ、実際は歩道を自転車と歩行者が混在して交錯しているのが現状で、自転車に関して言えばちゃんと道路交通法を守っている人の方が少ないのでしょう。 そんな状態なので歩行者と自転車の接触は日常茶飯事かもしれません。たまたまスピードが出ていないので大怪我になるケースが少ないのでしょう。

前置きが長くなりましたが、最近は自転車と歩行者の事故でも高額な賠償金額を支払うような判決が出てます。 自動車と歩行者の立場が違うように、自転車と歩行者の事故でもほとんどの場合は自転車が加害者になります。そうなると、歩行者が重傷を負った場合は数千万円の賠償義務が発生することも珍しくありません。

そんな今時だから注目されているのがいわゆる「自転車保険」です。

保険会社により「自転車保険」という名称にしている場合と、そうではない場合があります。 昔は「自転車総合保険」という商品が損害保険会社にありましたが、今ではほとんどの会社で取り扱いをしておりません。その代わりに、自転車保険と同じような補償内容の商品を案内することはあります。

主な自転車向けの保険は、「賠償責任補償」と「ケガの補償」からなります。

賠償責任補償とは、日常生活上の事故により他人にケガを負わせたり、他人の物を壊したりした時にそれが法律上の賠償義務がある場合は保険で支払います。ケガの補償は、プランにもよりますが日常生活上の事故やケガを補償するものや、交通事故だけを補償するものがあります。なかには被害事故に遭った時の弁護士費用を補償するオプションなどもあります。

先ほど、自転車専用の商品がない場合があると書きましたが、それは上記の補償内容を他の保険のオプションとして付けていることが多いからです。 主な保険商品として、自動車任意保険・火災保険・傷害保険などがあり、それぞれの保険商品にオプション(特約)として付けることが出来ます。

いや、むしろ火災保険には賠償責任特約が付いていることが多いかもしれません。 私が火災保険をご案内する時は、原則として「賠償責任補償」はセットで付けます。それで説明して必要ないと言われたら外してます。

これは先ほどから言っている自転車事故の加害者になった時の補償はもちろんですが、マンションなどで洗濯機の水を漏らして階下の住人に迷惑を掛けたり、飼い犬が他人に噛み付いてケガをさせたりした時も支払い対象になります。

しかもこの賠償特約は契約者した本人だけではなく、配偶者や同居の親族・別居の未婚の子供も使える補償なので、一家に一契約あれば充分です。そんな賠償特約は年間1,000円~1,500円くらいで付けることが出来ます。

皆さんもまずは現在入っている保険にこの賠償特約が付いているかどうかを確認してみた方がいいかもしれませんね。

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