保険の契約と言えば皆さん「はんこ」「印鑑」が必要だと思いますよね。
でも最近はそうでもないことに気が付いている方も多いと思います。
一昔前までは保険契約の際に「署名・押印(捺印)」が基本でしたが、最近は「署名」のみのルールに変わりつつあります。
何故そうなったのか?ということに関しては諸説ありますが、一番の理由は本人が契約したかどうかを確認するためで、保険会社がその証拠を欲しいからというのが実情でしょう。
実際15年前くらいまでは、本人から契約することの承諾すれば後は担当者(代理店・外交員)が署名や押印をすることが当たり前だったと思っているお客さんも多かったと思います。
しかし、それは今も15年前も違法行為であることは言うまでもありません。
昔は許されていたというわけではなく、そのことに対しての処罰が甘かったということです。
しかし今は、消費者庁が出来るなど、お客様の意見が通りやすくなっている時代です。
もし万が一、本人の知らないうちに契約がなされていたら保険業法による処罰はかなり重いものになっています。
そのような経緯もあり、誰でも押せる印鑑ではなく「署名」が契約の『印(しるし)』になりつつあるのです。
尚、私が取り扱っている保険会社では個人の損害保険契約はほぼ全てが契約の確認を署名で行っていますので、印鑑が必要なのは引落口座の登録のみです。
法人に関してはまだ会社の代表印や職印を使うのが基本ルールになっていますが、署名で契約できる方法もあります。
更に生命保険に関しても今後は署名が契約の確認方法になってきます。
今まで保険と言えば印鑑と思っていた方は、少しガッカリというか本当にそれで大丈夫なの?と思う方もいるでしょう。
実際、印鑑が署名に変わったからといって、署名を誰かが代筆することは技術的には可能でしょうし、署名さえも必要ない契約方法もあります。
それに今まで印鑑をポンポンと何ヶ所も押していたのをこれからは署名を何ヶ所もしなくてはならないわけですから。
もちろん今まで訂正印を押していた箇所もこれからは訂正署名になるのでお客様の手間は確実に増えます。
しかしこれからは署名が保険契約のスタンダードになることは間違いありません。
皆さんもこれからはそのことを頭の中に入れておいて下さいね。
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