このホームページを始めた頃、「若者の保険離れ」という記事を書きました。
当時は若い人の保険代が高くなるので加入できない、または保険代が払えなくなる人がいるのではないか、という推察だった。
無保険の車と事故になった場合、相手側から修理代等がもらえない可能性が高いため、注意が必要なのは言うまでもない。
実際のところ、任意保険の加入率はどのくらいなのだろう。
損害保険料率算出機構によると、2013年3月末の任意保険加入率は87.1%に対して、2020年3月末は88.3%に増加している。この7年の間、車両の台数も7963万台から8185万台と220万台以上増えている。
ということは、日本国内で960万台の車が保険に入らず走行しているのか、と言うとそうでもない。
車両の登録台数にはディーラーの展示車や納車待ちの車、更には中古車の在庫や、購入したまま眺めているだけの高級車・バイクも含まれるため、実際に無保険の車がどのくらい街の中を走行しているのは分かりません。
私の周りでも無保険の車にぶつけられたケースがこの1年でも数件あり、対応に苦慮しているケースがあります。
また、任意保険に入っていたけど、保険代が払えず契約が解除になる人は一定数いますし、事故の回数が多く保険会社から継続を断られる人もいます。
昔は、保険代が払えない若い人の無保険車が多いと思っていましたが、今やこのコロナの時代ですから年代に関係なく収入が減っている人は多いとニュースでも報道されています。
では、保険に入っていない車と事故にあった場合、どうなるのか。
お互いに走行中の事故ではどちらにも過失があるので、自分が加入している保険会社が相手側に責任の割合や修理について交渉してくれます。停止中の車に追突した場合も同じです。
しかし、信号待ちなどで停車中に追突された場合は自分には過失(責任)がないため、自分が加入している保険会社は相手に交渉などはしてくれません。
これは全く過失がない被害事故の場合、保険会社が相手に対して示談行為をすることは弁護士法違反となるため、相手側への請求は運転手が自らすることになります。
相手が100%悪いのだから相手側が支払うのは当たり前のことですが、任意保険に入っていないくらいの相手から修理代を払ってもらうのは至難の業です。
任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、相手側に直接請求したり、裁判所に支払命令などを出してもらうことは出来ますが、それを一般の人が行うのはかなり大変です。
もちろん、弁護士さんに依頼したからといって必ず回収できるわけではありませんので、結局のところそんな場合に備えて自分の保険を充実させるしかないのかもしれません。
先ほどの弁護士費用特約は修理代回収の他にも、ケガをした時の休業補償や慰謝料で増額分を請求することが多いです。
最近はこの特約を使用するケースがかなり増えているので、弁護士費用特約の料金は値上がり傾向です。
また、保険会社によりますが上記のように停車中に追突された場合で、相手からの回収が難しい場合に、自分の車両保険から修理代を出してもらっても翌年の等級に影響しない特約もありますので、確認してみるといいですね。
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