災害救助法が適用
平成27年台風21号により多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受 けるおそれが生じていることから、沖縄県は災害救助法の適用を決定した。
2015年10月1日 12:00現在
適用地域(適用日9/28)
沖縄県八重山郡与那国町
これまでにとられた措置
・避難所の設置
本件問い合わせ先 内閣府政策統括官(防災担当)付 参事官(被災者行政担当 )付 熊野、手島、山内 TEL 03-5253-2111(内線51358) 03-3593-2849(直通) |
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尚、ボランティア活動については各市町村の社会福祉協議会にてご確認下さい。 |
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