仲介名 |
仲介場所
(仲介者) |
具体的な解決方法 |
決定方法 |
決定力 |
示談 |
当事者間・保険会社間 |
当事者間又は保険会社を通じてお互いに譲歩して解決する(最も一般的な方法だが詐欺、脅迫による示談は無効) |
示談書 |
「今後一切の請求をしない」という民事上の確認書でほぼ確定判決に近いが、後日後遺障害などが出た場合は無効になる場合もある |
即決和解 |
当事者・簡易裁判所(裁判官の面前) |
簡易裁判所への申し立てにより双方が出頭し、和解を成立させる(最近はあまり使わない) |
和解調書 |
確定判決と同じ |
裁定 |
財団法人交通事故紛争処理センター |
嘱託の弁護士が無料で和解を斡旋し、まとまらない場合は審査会を行い裁定を提示する。(示談できない場合に我々がよく使うが、予約が必要で数ヶ月待ちもある) |
示談書など |
裁定に従うかどうかは自由 |
仲裁 |
紛争解決センター(日弁連) |
双方から数回事情を聞き、証人・鑑定人の尋問や裁判所の協力により、最終的には仲裁人が仲裁判断をする。(申し立て日に10000円、仲裁毎に5000円、成立時に数千円から数十万円の手数料が掛かる。 |
仲裁判断書 |
確定判決と同じ |
調停 |
裁判所(調停委員) |
裁判官を含む民間人からなる「調停委員会」の仲介により、第三者・専門家の意見を聞いたり現場検証をして解決に導いたりして、短期間で解決策を決定する。(調停費用はだいたい数千円で済む) |
調停証書 |
確定判決と同じだが、異議申立てができる |
訴訟 |
裁判所(裁判官) |
被害者が裁判所に訴状を提出することにより、加害者に判決の言い渡しがあり、強制執行も可能となる。(通常は訴訟費用と弁護士費用がかかる)
60万円以下のトラブルの場合は「少額訴訟」の制度を使った方が数千円の費用で直ちに判決が出る |
判決・和解調書など |
確定判決 |