新型コロナのみなし入院を変更

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これまで各保険会社では新型コロナに感染しても病床のひっ迫により入院出来ない場合でも、入院したとみなして保険の給付対応をしてきました。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の届け出を重症化リスクの高い場合に限定する決定がされたことから、高齢者や妊婦、治療が必要な方のみを「入院」とみなした対応にすることを発表した。

この決定は、令和4年9月26日以降に新型コロナウイルスと診断されたケースから対応するとされる。

こまでも特定感染症の第二類相当から第五類への変更を検討するなど予想されていたが、今般は軽傷・無症状感染者への対応を簡略化する方向となった。

また、保険会社では、新型コロナウイルスに感染した場合でも医療機関や保健所の負担軽減のために診断書の提出を求めない対応を始めたばかりですが、今後は感染症の法令などが改正された場合は更なる対応を行う可能性があります。

 

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