激甚災害(局激)の指定と適用措置
平成27年8月24日から8月26日にかけて、台風第15号による暴風雨により三重県多気郡大台町及び北牟婁郡紀北町に甚大な被害がもたらされました。 このため、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、 当該災害を激甚災害として指定し、併せて当該災害に適用すべき措置を指定する政令 を、9月25日の閣議において、以下のとおり決定しました。
三重県多気郡大台町(たきぐんおおだいちょう)及び 北牟婁郡紀北町(きたむろぐんきほくちょう)の区域を対象として、次の措置が適用 されます。
(1)農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置(法第5条) 農地、農道や水路などの農業用施設及び林道の災害復旧事業等について、農林 水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律等に基づく通常の国庫 補助率を嵩上げします。 (過去5カ年の実績の平均では農地等は84%→93%に嵩上げ)
(2)小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等(法第24条2項~4項) 農地等に係る災害復旧事業で、国庫補助の対象とならない小規模な災害復旧に充て るため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金を基準財政需要額 に算入します。
本件問合せ先 内閣府政策統括官(防災担当)付 参事官(事業推進担当)付 小川、小泉、阿部 03-5253-2111(代表、内線 51382・51383)03-3593-2847(直通) |
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尚、ボランティア活動については各市町村の社会福祉協議会にてご確認下さい。 |
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