2022年4月から民法の一部が改正されます。
民法第四条に記載されている成人年齢が20歳から18歳に変更される、というものです。
また、それと同時に女性が婚姻を開始できる年齢が男女同じく18歳に統一されます。
成人年齢が変わることで一体何が変わるのか。
大きく変わるのは、今まで親の同意が必要であった契約行為を一人で行えるようになります。
例えば、携帯電話や生命保険の契約、それにローンの申し込みなども親の同意は基本的に必要なくなります。
しかし、それだけなら多くの国民にはあまり変化がないように感じるかもしれません。
なぜなら選挙権はすでに18歳に変更されており、国民投票が行われる際の投票権も18歳となっております。
一方で飲酒や喫煙はこれまで通り20歳以上ではないと出来ないですし、競馬・競輪などの公営ギャンブルも20歳以上ではないと出来ません。
その他にも、国家資格や運転免許証の受験資格なども「未成年」や「20歳以上」と記載されているため、これらは改正が予定されておりますので、今後は注意が必要です。
では、これまで20歳となる年度に行われていた「成人式」は18歳になるのでしょうか。
答えは「各自治体により異なる」ということです。
実際のところ、多くの自治体ではこれまで通り20歳の年度に何らかの式典を行う予定としております。(「はたちの集い」等とする予定)
これは18歳の1月は受験などを控えているため、そのような式典に出席するのは難しいと思われるからです。また、成人=飲酒というイメージもあるでしょうから、18歳で飲酒できると思われては困るという意味もあるのでしょう。
でも、一部の自治体では18歳で成人式を行う地域もあります。
ただ、この民法改正が適用されるのは2022年(令和4年)4月以降ですので、来年(2022年1月)に行われる成人式はこれまで通り20歳が成人のままです。
昨年度は新型コロナの影響もあり、成人式自体が行われなかった自治体が多かったのかもしれませんが、来年度(2023年1月)に行われる成人式はどうなるのか、注目ですね。
コメント