冬から春先にかけて多発する「すが漏れ」。
天井や壁から水が漏れてきた際、「火災保険で直せる」と考える方は多いですが、結論から言えば、すが漏れは原則として火災保険の対象外です。
30年以上現場で約款と向き合ってきたプロの視点から、その理由と判断基準を整理します。
1. 「水もれ」の現象と保険用語の「水ぬれ」
多くの方が混同しやすいのが、日常語の「水もれ」と、保険約款における「水ぬれ」の定義の違いです。
保険の「水ぬれ」補償: 主に給排水設備(水道管、トイレ、シンクなど)が事故で破損し、水もれして壁や天井がぬれた場合を指します。
すが漏れの現象: 屋根の雪が解け、軒先で凍ってダム(氷堤)を作り、行き場を失った水が屋根の隙間から逆流してくる現象です。
すが漏れは「給排水設備の事故」ではないため、基本的な「水濡れ補償」の条件には該当しません。
2. 原因の特定と専門家による鑑定
火災保険は「現象(水がもれた)」ではなく、「何が原因でそうなったか」で判断されます。しかし、現場では原因がすぐには判明しないケースも少なくありません。
鑑定人の調査: 被害額が高額な場合、保険会社から専門家である「鑑定人」が派遣されます。ただし、鑑定人は目視や聞き取りが主であり、天井を破ってまで内部を調査することはありません。
修理業者との連携: 正確な原因を特定するためには、まず信頼できる修理業者に調査を依頼してください。その上で、業者と保険会社が打ち合わせを行い、最終的な原因を探ります。
判断と協定: 水がもれた原因が他の保険の対象(台風や豪雪などによる損害)であると判断されれば、保険会社と業者が修理費用の「すり合わせ(協定)」を行い、支払われる保険金額が決定します。
対象外(免責)になるケース: 調査の結果、事故ではなく「経年劣化」「施工不良」「メンテナンス不足」による浸入だと判明した場合は、保険の対象外となります。
3. 注意すべき「修理業者の言葉」
現場でよく聞かれるのが、「修理業者が『保険が出る』と言っていた」という話です。
修理業者は修理のプロであって、保険のプロではありませんので、保険金が出るかどうかの最終的な決定権は保険会社にあります。
無責任な言葉を鵜呑みにして工事を先行させ、後から保険が下りずに自己負担となるトラブルは非常に多いのが実情です。(リフォームトラブル)
4. 結論:約款に基づいた冷静な判断を
保険は「突発的な事故」を救済するものであり、建物の維持管理不足を補填するメンテナンス保険ではありません。
正しい知識と住まいのメンテナンス(主に屋根や外壁・給排水管)をすることが、いざという時に自分を守る盾となります。
Related Posts
- 火災保険はどんな時に使える
火災保険は火災、落雷、破裂…
- ドラレコの有無が交通事故の交渉材料に
交通事故が起きた際に状況を正確…
- 自転車の責任
ここ数年、自転車事故に関するニ…


コメント